あ行
一時払:契約の時に、保険期間全体の保険料を払い込む方法です。
延長保険:保険料の払い込みを中止して保障を残す見直し方法です。
延長保険は保障額をそのまま変えずに保険期間をのみ短くするやり方です。
保険金額を変えないで、あの時点での解約返戻金を基準として、一時払いの定期保険に
切りかえる方法です。
この場合、特約はすべてなくなり、契約者貸し付けや振替貸し付けは清算されます。
解約返戻金を基準とするため、解約返戻金が少ないときは延長保険にできないこともあります。
か行
解約:保険契約を解消することです。解約により契約は消滅し、以降の保障はなくなります。
解約返戻金:保険契約を解約した、または告知義務違反等により契約を解除された場合、
保険契約者に払い戻す金額の事です。
クーリング・オフ:保険契約の申し込み後、一定期間内であれば申し込みの撤回ができる制度です。
契約の申込み日または第一回保険料相当額領収日のいずれか遅い日から 、
その日を含めて8日以内であれば、書面により申込みの撤回、契約の解除をすることが出来ます。
書面に必要事項を記入して、保険会社に送付。
書面には申込人の
・氏名
・住所
・保険種類
・証券番号
・領収書番号
・申込みの撤回等をする旨
(上記の保険契約をクーリング・オフします。など) を記載し、
・申込書に押印したものと同じ印鑑を押印して送る
クーリング・オフの効力は書面の発信時(郵便の消印日付)になるので注意が必要です。
*クーリング・オフできない場合もある。
契約の申込みのために、医師の審査を受けてしまった場合や債務履行の担保の為の
保険契約の場合など。
支払った保険料は全額戻ってきます。
契約応答日:契約日に応当する年単位、半年単位、月単位の日の事です。
契約者貸付:保険契約者の請求により解約返戻金の範囲内で一定のお金を
貸し付けるものをいいます。
貸付金の利息は別途決められていますが一年複利となっています。
返済はいつでもOKだが、保険期間満了までに返済されないと保険金と相殺さます。
解約返戻金(解約した場合に受け取れるお金)、保険の貯蓄がある保険の場合、
急な出費に対応できるので、知っていると便利です。
減額:保険金額を減額することです。減額する事によって、それ以降の保険料の負担を
軽くする事が出来ます。
減額した部分は解約したものとして取り扱われます。
各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
告知義務違反:告知義務とは、生命保険の契約時に被保険者が告知書や生命保険会社の指定した
医師などの健康状態に関する質問に、事実をありのまま告げる義務の事です。
事実を告げなかったり偽りの告知をすることが告知義務違反となります。
この場合は、保険金が支払われない事もあります。
この告知義務に関しては、解釈の違いもあり、保険会社と契約者の間でトラブルに
なると事もあります。
さ行
失効:保険料の払い込みが支払い期日までなく、保険契約の効力がなくなってしまう事です。
契約が失効していたら、その時に万一のことが起こっても保険金は支払われません。
自動振替貸付:契約した保険の解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。
責任準備金:保険会社が保有する保険契約全体について、将来の保険金支払い等の支払いが
履行できるように保険料の中から積み立てるものです。
この積み立てがきちんと出来ていないと、監督官庁から指導を受ける事になります
ソルベンシーマージン:ソルベンシーマージン(solvency margin)とは、「支払余力」を意味します。
ソルベンシーマージンは保険会社が抱える資産運用や保険契約のリスクに対し、
余剰金や準備金、含み益など、どの程度の支払い余力があるかを示す数値です。
リスクと支払い余力が1対1の場合に200%となり、健全性の目安とされます。
通常、生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てています。
保険金の支払い等予想できる範囲のリスクについては十分対応出来ます。
しかし、環境の変化(災害・経済危機)などによって予想もしない出来事が起こる場合があります。
この場合の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを
判断するための行政監督上の指標の一つがソルベンシーマージン比率です。
しかし、、この比率は経営の健全性を示す一つの指標ではありますが、この比率だけをとらえて
安全という事は出来ません。